臨時・非常勤教職員の退職金
[臨時教職員の退職金]
@任用期間6か月以上勤務した臨時教職員には退職手当が支給されます。

○『職員の退職手当に関する条例』
 *在職期間6月以上1年未満の場合は、1年とします。
 *退職には「自己都合」「公務上傷病」「公務外傷病」などの種類があるが、臨時教職員の任用期間満了による退職は「自己都合」退職に含まれることになっています。

A退職手当の計算方法の基本
 退職の日における「給料の月額」×1×100分の6

※京都府の『退職条例』で使われている「給料月額」とは、給料月額に調整額と教職調整額を加えた「給料の月額」を意味しています。

※臨時教職員の人が「公務災害」によって働けなくなった場合には、休業保障金や治療に要する費用が規定に基づいて支給されます。

[失業者の退職手当]
*あしかけ6か月以上勤務した臨時教職員が退職すると、「退職手当」が支給されますが、退職後にも働く意志があり、かつ、いつでも働ける状況にある場合、これとは別に「失業者の退職手当」を受給する資格があります。

*「京都府から退職手当を支給される人(京都の「退職手当条例」の適用を受ける人)」は支給対象となりますから、定数内常勤や産休・育休などの補充・代替の臨時教職員も対象となります。

*退職後「働く意志がない」という人には適用されませんが、「働きたいし、働ける」のに失業が続く場合、この制度のことを確かめてみる必要があります。

*支給される額は、上限90日の失業給付分から「退職手当」分を差し引いた額になります。
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