2000年12月1日
京都府教育委員会
教育委員長 藤田 晢也 様
教 育 長 武田 盛治 様
京都府立高等学校教職員組合
執行委員長 川 上 雅 詮
青年部長 星 川 俊一郎
京都府立高教組青年部要求書
T.賃金・手当・勤務条件について
〈賃金・諸手当について〉
1.独立、結婚、出産、育児など、出費のかさむことの多い青年教職員の基本賃金をすべての職種について大幅に改 善すること。
2.すべての職種で全国トップクラスの初任給を確保し、在職者調整を大幅に実施すること。
3.青年教職員の生活に大きな打撃を与えた、「昇給12月延伸」の回復を早期に実現すること。
4.青年教職員の生計実態調査を実施し、経済的に自立できているのか、また教育労働者としての任務を遂行するに足りる生活ができているのかを確かめること。
5.講師経験者の採用時の前歴換算について、時間数の如何を問わず10割換算にすること。常勤講師については、初任給を年数に見合う分アップすること。
6.非常勤講師の1時間あたりの単価を引き上げ、一時金を支給すること。
7.非常勤講師の教科会議や職員会議などへの出席を勤務時間として保障し、その分の賃金を支給すること。
8.部活動手当を大幅に増額し、HR指導や生徒会、各種委員会活動などについても適用を拡大すること。
9.住居手当の支給限度額を抜本的に改善すること。青年教職員が住居購入の希望をもてるよう、持ち家者への手当も大幅に増額すること。
10.実際の生活費、養育費、教育費に見合うよう、扶養手当を大幅に増額すること。
11.通勤距離が2km未満の場合でも、交通用具使用者については、通勤手当を実質支給すること。
12.部活動指導・教科指導などにおいて、服装・用具・教材などの購入のために教職員が負担しなくてもよいように、手だてを講じること。
〈勤務条件等について〉
13.勤務時間について、1日8時間、週40時間労働を厳守するとともに、給特法にともなう労使間の「確認書」「覚書」を遵守し、超過勤務は「4項目」に限ることを各職場の管理職に徹底すること。
14.「4項目」に該当しない「学習合宿」「0時間目授業」「7時間目授業」「休息時間にはみ出す授業設定」を一切やめ、勤務時間を守らせるよう各職場の管理職に徹底すること。
15.部活動指導、補習、持ち帰り仕事などを含む青年教職員の超過勤務実態を調査し、積極的改善策を提示すること。
16.高校の授業持ち時間数をHRを含めて、全日制15時間、定時制10時間に改善すること。また、障害児学校教職員の持ち時間数を大幅軽減し、最低毎日1時間以上の研修時間を保障すること。
17.育休、産休の代替講師の任用を長期休業中も継続すること。
18.臨時的任用者の病気休暇、生理休暇、忌引休暇等を保障すること。また、「まとめどり」についても、任用期間中に保障すること。
〈福利厚生について〉
19.老朽化した教職員住宅の実態を調査し、快適な生活が送れるよう早急に改築・改修すること。
20.入居希望者数に見合うだけの教職員住宅を増築・新築すること。当面、「民間の住宅を府が借り上げて青年教職員に安く賃貸する」などの措置を講じること。
21.臨時的任用者の共済組合加入を認めること。
〈教職員採用・人事について〉
22.全職種および全教科で採用試験を実施すること。
23.極度に少なく抑えられた教職員採用数を大幅に増やすことで、定数内「講師」を解消し、正式に採用すること。
24.高校全日制普通科で30人以下、職業科で25人以下、定時制で20人以下学級を実現すること。
25.教職員の採用試験受験の年齢制限を撤廃し、臨時教職員の経験などを正当に評価すること。
26.教職員の採用試験に際して、採用基準を明らかにし、試験後直ちに試験問題を公開するなど、公正・民主的な採用を行うこと。
27.受験者の思想・信条を推しはかるような試験問題や面接の質問はやめること。
28.教職員の年齢構成の偏りをなくすよう努力すること。特に、新規採用者の配置が特定校に集中する一方、何年にもわたって配置されない学校があるなどの不合理を改めること。
29.人事異動に際しては、本人の希望を尊重し、同一校勤務年数などの「基準」による機械的・画一的な異動をやめること。
U.教職員の研修について
1.教職員の研修について、自主・民主・公開の原則を貫くこと。また、思想・信条の自由を侵すような研修内容は改めること。
2.初任者研修、経年研修など「指定研修」と称した研修の強制は行わないこと。とりわけ、学校現場の状況や健康状態を無視した強要や、管理職の恫喝的強要が行われないよう指導すること。
3.初任者研修において、校内・外を問わず研修が勤務条件を逸脱しないようにするとともに、研修ノート等も勤務時間内に終えられるよう削減すること。
4.「4項目」に該当しない「宿泊研修」「洋上研修」など、勤務時間外までも拘束する研修を一切やめること。当面、希望者のみの参加とすること。
5.青年教職員の教育や仕事への熱意を失わせることがないよう、自主的な研修を妨害することなく、学校の施設使用や勤務時間内の研修を認めるなど積極的援助を行うこと。
V.その他の要求
すべての教職員が生き生きと働ける民主的な職場運営がなされるように、青年教職員、とりわけ立場の弱い新規採用者、臨時教職員、女性教職員に対する管理職の不当労働行為、人権侵害、問題発言・行動などが絶対に行われないよう指導すること。
以上