(Q)京都府人事委員会の出している京都府給与関係例規集に示されて いる「職員の給与、勤務時間に関する規則」の第69条の5に関 する別表に特別休暇の一覧表が示されていますが、それぞれの休 暇が1日単位の取得なのか、時間単位の取得も可能なのかよくわかりません。これはどこかに詳しく示されているのでしょうか。 もし示されているのでしたらどこに書かれているのでしょうか。
(A)お答えから先にいいますと、どこにも示されていませんし、用語の解説もありません。そこで、人事委員会の事務局のほうに本部から問い合わせを致しました。担当の方のおっしゃるには、「どこにも用語の解説などありませんが、国の人事院の取り扱い(これも、規則、条例などで示されているのではありません)や、京都府の従来の慣行・慣例などを参考におよそ次のように整理をしています」とのことでした。それによりますと、別表の期間の欄に示されている用語について、「その都度必要と認められる期間」と表現されている場合は『時間』単位での取得も可能ですが、「◯日以内でその都度必要と認められる期間」というように、取得範囲の日数が限定されている場合は、『1日』単位でしか取得できません。ただし、同じ表現ですが、夏季特別休暇の場合は、時間単位では取得できませんが、『半日』単位の取得が可能です。いずれにしましても、これらの表現は、整理のおよそを示しているわけですから、もし、疑問の時は、府高本部まで(●075−751−1645)お電話でお問い合わせ下さい。ご一緒に考えたいと思います。


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