| (Q)今年の人事院勧告は、不当な超低額(実質賃金きり下げ)の勧告を行っていますが、その中で全日本教職員組合(全教)や京教組・府高が女性部を先頭に粘り強く要求し続けてきた期末・勤勉手当の基準日問題について前向きの勧告が出されたと聞きましたが、基準日問題とはどういうことでしょうか。 |
| (A)期末・勤勉手当は、無条件支給ではなく、決められた日(基準日)に在職していないと、在職していないと見なされ、支給されません。決められた日とは、それぞれの支給時期に応じて、3月1日、6月1日、12月1日のように定められています。この日を基準日と言うわけです。 例えば原則として12月10日に支給される期末・勤勉手当の基準日は12月1日というわけです。原則としてと言ったのは、12月10日が土曜日や日曜日だったりすると支給日が早まり、12月9日であったり、12月8日であったりするからです。もちろん、支給日が変動したからと言って基準日が変更されることはありません。 ところで、どんな休みの場合でも、在職していないと見なされるのかと言うと、これも、給与条例で、専従休職中とか、育児休業中というように定められています。このこと自体が不当と言えないことはありませんが、中でも、女性の方が多く取られる(男性でも取得できる)育児休業については、女性部を先頭に「おかしいぞ」と言う声を上げていただき、改善するよう人事院や政府に迫ってきていました。今回の勧告で人事院はようやく在職と見なさない休みの中から育児休業中などを省く勧告をしたのです。まだ、細則について発表されていませんので、断言はできませんが、基準日に育児休業中の人でも、勤務期間に応じて減額されることがあっても、未支給ということが改善されることは間違いありません。これも、要求署名など、粘り強く実現めざし頑張ってきた成果です。 |