小谷健康裁判公務上認定勝利判決にあたっての声明
1999年7月9日
小谷健康裁判を支援する会
 京都府立城陽養護学校に勤務する小谷美世子さんは、1980年からきわめて障害の重い子どもたちの教育に携わっていました。その中で頸・肩・腕に激しい痛みを感じ、「頸肩腕障害」と診断され、1984年から2年間仕事を休まざるを得なくなりました。

 「仕事をする中で病気になったのだから」と公務災害認定の請求をしましたが認められず、1995年の4月に京都地方裁判所に提訴をしました。

 提訴以来4年以上にわたり20回にわたる公判を重ねてきましたが、1999年7月9日(金)、京都地方裁判所第三民事部(裁判長 大谷正治)は、「被告 地方公務員災害補償基金京都支部が行った処分を取り消す」という原告側全面勝利の判決を出しました。養護学校の教職員の頸肩腕障害が裁判所の判断によって公務災害として認定されたのは全国で初めての事例となりました。
 判決の内容は、原告側が多くの証人の方の証言や書証などによって明らかにした内容を追認したものとなっており、全面勝利といえるものです。

 それは

@小谷先生個人の状況だけでなく、養護学校の勤務が一般的に肩や頸や腕に負担がかかるもの、頸肩腕障害を発症しやすい仕事として認定している。

A被告側が提出した医師の意見書、証言については裁判所はまったく採用せずに退け、一方、直接現場を見て小谷先生の症状の診断や治療にあたった主治医の意見を採用している。

という2点において、具体的な労働実態、医学的判断の両面から原告側の主張をほぼ全面的に認めるものとなっており、被告側のなりふりかまわぬ主張はまったくといっていいほど採用されていません。

 この勝利は原告、弁護団の努力とともに、多くの方のご支援、ご協力があって勝ち取られたものです。この勝利をともに喜び合いたいと思います。

 公判の終盤になっても基金支部側は、頑なに公務災害としては認めないという主張を行ってきています。こうした経過から考えて、基金支部が今後控訴の動きにでる事も十分に考えられます。
 控訴までの期日は判決から2週間です。この期間に基金支部及び基金本部への控訴断念の要請活動を徹底して行い、判決を確定させていく取り組みを集中してすすめていきます。
 控訴を断念させ今回の判決を確定させていくことは、今後の多くの裁判や健康問題への取り組みにきわめて大きな影響を与えるものです。引き続いてのご支援、ご協力をお願いいたします。


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