1999年10月27日
京 都 府  知  事  荒巻 禎一 様
京都府教育委員会委員長  森田 嘉一 様
京都府教育委員会教育長  武田 盛治 様
京都府立高等学校教職員組合
執行委員長   川上 雅詮
京 都 府 立 高 教 組 1 9 9 9 年 末 要 求 書
 京都府は、5月の知事等三役の賃金・一時金の引下げに続き、9月府議会に財政健全化のための臨時的な措置として管理職手当の削減、40歳以上の教職員に対する早期希望退職特例を提案、承認されました。マスコミなどが「教職員のリストラ」と報道したように、この「特例」は教職員に一方的に政府や京都府当局の財政運営の失敗の犠牲を押しつけるものであるばかりか、子どもたちに対しても重大な教育条件の切り下げをもたらす教育リストラと言わねばならず、私たちは強く反対する立場を明らかにしてきたところです。
 一方、京都府人事委員会は、10月12日、人勧史上最低の、実質年収で昨年度を大きく下回る「勧告」を行いました。教職員から労働基本権を奪い去った代償機関としての人事院・人事委員会が教職員の生活の実態・生計費を後退させる勧告を行うこと自体が人事院・人事委員会の設置目的や歴史的な使命に全く反すると言わなければなりません。
 これらの状況のもと、府立学校教職員の生活と教育活動の実態をふまえ、教職員及び家族の生活や子どもたちの教育が少しでも前進するよう、年末要求書を提出致します。
 貴職におかれましては、各要求の実現のために、交渉などを通して誠実に努力されることを申し入れます。

1.   賃 金 ・ 手 当 等 に 関 す る 要 求 
1 公務員給与制度・教職員給与制度について
1)学校に働く全ての職種の賃金を教育職を基準に一本化されたい。当面,行政職賃金表適用者に対して、教職調整額を支給されたい。
2)いわゆる勤務評定による成績主義の強化や上級教職員制度の導入などをしないようにされたい。

2 基本賃金について
1)すべての教職員に4万3千円以上の賃上げをされたい。
2)「すべての賃金表で全国トップクラスの確保」を誠実に履行されたい。
3)高齢層教職員への低賃金政策を直ちに改め、昇給停止措置を廃止すること。当面、号級継ぎ足し措置をはかり、最高号給到達後は「特号給」を使用せず、12月昇給とすること。さらに特別昇給措置の改善を行うこと。
4)勤勉手当への「成績率」は廃止すること。また、特別昇給に成績主義を導入しないこと。当面、「文書訓告者」への成績率の適用を行わないこと。
5)初任給を大幅に引き上げるとともに、全教職員に在職者調整を行われたい。また、採用時の前歴換算の不合理をなくすために、前歴期間を10割換算とするなど、中途採用者の賃金決定基準を抜本的に改善されたい。また、在職者調整を過去にさかのぼって実施されたい。
6)行政職(一)表の「7級特号問題・8級問題」を早急に解決すること。また、いわゆゆる「5級双子」問題の解決にともなう在職者調整をするとともに、その他の賃金表についても同等の改善を必ず行われたい。
7)行政職の昇格改善に準じた教育職賃金表などの改善措置を図られたい。
8)教育職(二)表2級適用者を全員平等に3級へ昇格されたい。
9)教育職(二)表1級から2級への昇格条件を改善し、2級昇格後は他の2級賃金適用者並みの特昇制度を適用されたい。また職名について、「実習助手」は実習教諭に、「寮母」は寄宿舎教員に変更されたい。  
10)学校図書館司書、技術職員・実習船「みずなぎ」乗組員を教育職(二)表2級に「格づけ」されたい。
11)障害児学校・学級教職員の「調整額」について、中位号俸・経過措置、調整数などを改善し、定率部分を復活するとともに、現業職員にも支給範囲を拡大されたい。
12)現業職員の賃金の不合理を是正されたい。

3 一時金・諸手当について
1)一時金を削減しないこと。役職加算による差別支給を廃止するとともに、期末手当に一本化してすべての教職員に年間7ケ月+12万円支給されたい。また、教頭の3級昇格に伴う特別手当を廃止されたい。
2)基準日に勤務していない育休者や臨時的任用者について、勤務期間に応じて一時金や諸手当を支給されたい。
3)寒冷地手当の適用地域を拡大して、園部・農芸高校への支給を実現されたい。
4)調整手当の改悪に反対し、府下一律10%とされたい。
5)行政職・協約職賃金表適用者の時間外勤務手当として、当面、基本給の10%の財源確保されたい。
6)やむを得ず行った行政職・協約職賃金表適用者の時間外勤務手当については完全に支給されたい。
7)時間が勤務手当に関する「7項目の確認」にそって、「8時間を越えた勤務時間」を本人の申告通りに値切ることなく「超勤」と認め、手当を支給されたい。
8)47協定に基づく限定「四項目」以外の「計測可能な超過勤務」には、労基法に基づく正当な時間外勤務手当を支給されたい。
9)通勤手当を実態に見合った額に直ちに増額されたい。2Km未満の通勤者に対しても支給すること。
10)ゆきとどいた教育実践のために研修費を全教職員に支給されたい。
11)生徒引率・宿泊料について一般旅費・宿泊料と格差を生じる現行制度を見直されたい。
12)扶養手当を大幅に増額し、支給対象を拡大されたい。
13)住居手当の大幅増額を行われたい。
14)障害児学校の現業職員の日額特勤手当を月額化し、大幅に増額されたい。
15)育児・病休者などに対する復職調整を更に改善し、昇給延伸に対する復元措置をより完全なものに改善するとともに、過去にさかのぼり調整されたい。また、育児休業手当を改善されたい。
16)次の手当の増額をはかられたい。
  1. 宿日直手当・「寮母」の宿日直手当・舎監の宿日直手当、当面「寮母」と舎監を同額とされたい。
  2. 潜水手当・実習乗船教職員の食卓料・船舶乗船手当
  3. 農業畜産科・海洋生産科の休業日宿日直手当
17)部活動手当を次のように改善されたい。
 1. 単価の大幅増額
 2. 適用対象時間数(幅)の短縮
 3. 行政職・協約職賃金表適用者への支給
 4. H・R指導、各種委員会指導への適用拡大
18)部活動指導に必要な用具や服装の実費支給
19)休日のクラブ指導については部活動手当てのほか通勤費相当額を支給されたい。
20)定時制・通信制に勤務するすべての教職員に定通手当を支給し、夜間勤務の教職員すべてに夜間勤務手当を支給されたい。
21)通信制「添削料」を増額されたい。
22)「教育実習」や「介護体験」などの指導に携わった教職員に手当を支給されたい。

4 教職員の出張旅費について
1)財政難を理由した旅費の減額を行わず増額されたい。
2)クラブの複数顧問の引率を完全に保障されたい。
3)出張旅費の支払いは事前に完全支給をされたい。
4)過去にさかのぼって未払い旅費を支払われたい。
5)旅費の配分基準を明示するとともに、使途を公開されたい。
6)臨時教職員を含む全ての新任者に赴任旅費を大幅に増額支給すること。また新任支度金を一律10万円支給すること。

5 臨時教職員の賃金・手当について
1)臨時的任用者を直ちに正式採用されたい。当面、2級に格づけするなど、給与の上位制限をさらに改善されたい。
2)非常勤教職員の賃金を大幅に引き上げ、一時金を支給されたい。また、増額対象者の範囲を拡大されたい。
3)臨時的任用者の交通費支給基準の矛盾(月の初めの在職との関連)を是正し、当面、日割計算支給されたい。
4)非常勤講師に「待ち時間手当」を支給されたい。職員会議、教科会議などへの出席を勤務時間とし、賃金を支給されたい。
5)障害児学校に勤務する非常勤教職員に「調整額」に相当する措置を実施されたい。
6)定時制・通信制に勤務する非常勤教職員に「定通手当」に相当する措置を実施されたい。
7)代替講師の場合、急に任用の根拠がなくなった時には、自己都合退職で扱うのでなく、労基法20条に基づいて30日分以上の賃金を保障されたい。
8)代替講師制度をやめ、正規採用教職員による「プール代替制度」を確立されたい。

2.   労 働 時 間 ・ 権 利 等 に 関 す る 要 求 
1 労働時間を大幅に短縮されたい。
1)労働時間を大幅に短縮し、年間1800時間、当面週40時間・完全週休二日制の早期実現のために必要な予算と人員の確保などの抜本的条件整備をはかり、「まとめど り」方式は廃止されたい。
2)「週休二日制」の趣旨を徹底し、現場の実態と要求にそって具体的諸条件を整備されたい。
  1. 「振り替え可能日」を各長期休業期間の前後8週間に8半日ずつ以上設定するとともに、課業日やメーデー等への振替など、振替条件の緩和の実効ある措置を講じること。
  2. 従来から振替可能である「始業式・終業式・定期テストの午後」などに授業・会議等を入れないこと。
  3. 定時制の教職員や障害児学校寄宿舎教職員・介助職員などが、「振替」を活用できるよう規定の一層の見直しや人的配置を行うこと。 また、海洋高校実習船乗組員については、長期航海の時は、入港後速やかに振替等をすべて消化できるようにすること。
  4. 土曜日について、事務室・用務員室の閉室を全府立学校で実施すること。そのための予算や広報に府教委として責任をもつこと。
  5. 長期学校休業期間に任用がとぎれる臨時教職員の労働時間が法定をオーバーしていることを早急に解決すること。
3)1997年4月より、「完全週40時間制」となった職種の実態と問題点を明らかにし、解決のための条件整備をされたい。
4)勤続10年などの節目に長期連続のリフレッシュ休暇制度を新設するとともに、結婚休暇を10日にするなど特別休暇を拡充されたい。また、長期勤続者の節目専免を25年目から20年目に改善すること。
5)夏期休暇を3日間から一週間に拡大されたい。

2 「休憩・休息時間」を完全に保障されたい。休憩時間の分割付与は行わないこと。現状の「休憩・休息時間」の実態を明らかにし、教職員定数増や男女別休憩室の完全設置などの必要な条件整備を早急に行うこと。
  また、休憩時間のいっせい除外の「許可」「届け」について労使合意に基づかないものは、無効とすること。

3 時間外労働を全面的に解消されたい。
1)時間外労働の上限規制をされたい。
  1. 府立高教組と京都府教委との間で労基法36条に基づく労使協定を締結すること。
 2. 時間外労働は、1週6時間、1か月25時間、1年150時間を上限とすること。
 3. 休日労働は原則禁止とし、万やむをえない休日労働についてはすみやかに代休を保障すること。
  4. 育児・介護を行う教職員、小学生をもつ教職員、健康状態がすぐれない教職員、その他家族的要因等で特別の事情がある教職員については、本人の申し入れにより時間外労働と深夜労働を免除すること。また、深夜勤務免除、時間外労働上限規制の要件の一つとなっている「16歳以上の家族がいないこと」を「20歳以上の家族がいないこと」に改めること。
  5. 女性教職員の深夜労働は原則禁止とすること。
  6. 寄宿舎教職員の「宿直免除」措置を拡充すること。
  7. 時間外労働については、労基法に基づく割増率を上回る「時間外勤務手当」を支給すること。
  8. 「持ち帰り残業」や「黙示の指示による労働時間」を正当に時間外労働と認め、時間外勤務手当支給と代休保障をすること。
  9. 勤務条件や学校行事を無視した「初任者研修」「経年研修」「宿泊研修」をやめること。また、養護教諭を「宿泊研修」に動員することをやめること。
  10 海洋高校実習船について、生徒の乗船がない状態での用船(水産庁、営利目的)の運行はやめられたい。
 2)事務職員の時間外労働を大幅に削減するため、定数増などの条件整備をされたい。
 3)「給特法」施行にともなう労使間の「確認書」「覚書き」を完全に遵守するとともに、慢性的な長時間過密労働の解消のために実効ある措置をとられたい。
  1. 時間外労働については「4項目」に限り、恣意的な限定4項目の拡大をしないこと
   また、「4項目」による場合もその実施にあたっての前提を遵守すること。
  2. やむを得ない超過勤務が生じた場合、速やかに代休措置を講ずること。
  3. 宿泊を伴う行事の代休措置を制度化すること。
  4. 「補習」「学校5日制実施にともなう時間割変更」「増加単位」などにかかわる「0時間目授業」や「7時間目授業」「休息時間にはみ出す授業や勤務設定」を一切やめること。
  5. 校内定期考査の「採点・評価」の業務をその重要性にふさわしく勤務時間内に十分できるよう「採点日」を確保するなど条件整備をはかること。
  6. 授業に対する十分な教材研究(授業準備)時間を保障すること。
  7. V類設置校や障害児学校の宿泊行事などにかかわる養護教諭の過重な勤務を解消すること。
  8. 無定量な長時間労働の大きな要因となっている部活動指導の実態を調査し、本来の部活動のあり方にそった是正を行うこと。
   9. 「学校開放講座」「学習合宿」「フレッシュマンセミナー」などを「自発的勤務」などと称して教職員の時間外労働を放置している事態を即刻是正すること。
 10 研究指定や押しつけ研修、指導主事訪問などを廃止し、不要な仕事を削減すること
 4)「回復措置」に対する校長などによる不当な「値切り」については、即座に是正すること。

4 部活動指導などを含む代休協定を労使で協議・締結されたい。

5 改悪労基法による新裁量労働時間制、変形労働時間制拡大、労使委員会設置、3年短期雇用労働者制、などを導入しないようにされたい。

6 ILO条約やそれに関わる勧告、「国連ー世界人権宣言、国際人権規約」「ILO・ユネスコー教員の地位に関する勧告」などの教職員の権利の国際基準をすべて教職員に知ら せるとともに、その基準を上回る権利保障をされたい。

7 憲法に保障された労働基本権を完全に保障するとともに、団体交渉に関する「管理運営事項」の当局による一方的な拡大解釈をやめ、労働条件に大きく関わる定数・人事・採用 ・施設設備・予算・研修・教育政策・学校運営等についての交渉に誠実に応じられたい。また、校長交渉における校長の交渉拒否や府高本部の立合い拒否を是正すること。

8 団結権に対する一切の介入・攻撃をやめ、各職場における組合活動への妨害や人事における組合差別をはじめとする不当労働行為を根絶されたい。
  また、組合活動に対する当局の「施設管理権」を労働基本権の上に置いた妨害などはすぐにやめること。

9 教職員個々人に対する不当な人権侵害をすべて根絶されたい。

10 教職員に対する教育権・研修権などをはじめとした、教育労働の専門家としての権利・権限・自主性・自立性を保障されたい。また、希望する教職員の「長期研修」の機会を拡 大されたい。

11 労働基準法にも明記された「労働条件の明示」を雇い入れ時(臨時教職員も当然含む)はもちろんのこと、すでに働いているすべての教職員に対して当局の責任で速やかに行わ れたい。

12 教職員の諸権利を不当に抑圧・制限する「管理運営規則」や「服務規定」の撤回をされたい。また、地方公務員法や地教行法などを抜本的に改正するよう努力されたい。

13 教職員と組合に対する不当な処分や弾圧はいっさいしないようにされたい。

14 年休の完全取得、特休・病休の取得保障と拡大、及びそれらのための労働時間短縮・持時間軽減・教職員定数増などの条件整備、とりわけ「八割出勤率」に基づく定数改善をすすめられたい。

15 女性教職員の権利を守り、拡充されたい。妊娠した教職員(臨時教職員を含む)には、妊娠判明時より代替教職員を配置するとともに、管理職は妊娠した教職員が安心して働ける条件をつくること。産前・産後休暇の期間拡大、妊娠した教職員の労働軽減措置拡充(通勤緩和の実効化、勤務軽減の時間・場所・代行等の条件整備、養護教諭の妊娠軽減措置の制限撤廃など)、更年期障害休暇の創設、水泳指導補助教員の配置、などを行うこと。

16 すべての事務職員・現業職員・「実習教諭」に、被服貸与を行われたい。

17 介護休暇・介護欠勤制度及び育児休業制度の期間延長・有給保障、代替者完全配置、引き継ぎ保障などの制度の充実をされたい。

18 臨時教職員の諸権利を拡充されたい。
1)介助職員を教育職とし、正規採用化されたい。また、非常勤介助職員を常勤にされたい。
2)妊娠指導軽減講師を臨時的任用に改められたい。
3)臨時教職員に対する共済・互助組合適用を回復されたい。
4)臨時的任用者の産休、病休に対する代替者の配置及び妊娠軽減措置をされたい。
5)非常勤教職員に、病気休暇、生理休暇、忌引休暇などを保障されたい。

19 病気や障害をもつ教職員の諸権利を拡充されたい。その際、「障害者基本法」「労働省ー障害者雇用対策方針」「労働安全衛生法」などを上回る権利を保障すること。

20 「京都府立学校セクシャル・ハラスメントの防止に関する要項」については、教職員並びに児童・生徒の人格の尊厳と基本的人権を守る立場から見直しを図られたい。

21 教職員の福利厚生の権利を守り、充実されたい。
1)教職員住宅の老朽化を調査し、必要な改修・増改築をされたい。
2)共済年金の支給開始年令を60才に戻し、使用者負担と国庫負担を増やし、組合員負担を減らすよう努力されたい。
3)医療保険制度改悪にともなう短期共済改悪を改悪前に戻されたい。
4)無料人間ドック検診・脳ドック検診助成などの検診事業を充実されたい。
5)共済・互助組合の貸付金利を引き下げるとともに、貸付限度額を引き上げられたい。
6)福利厚生事業拡充のため、補助金を増額されたい。
7)アイリスプラン事業の公立学校共済としての取り扱いをやめられたい。

22 学校災害補償法制定にむけて国に働きかけられたい。

23 希望と納得の人事異動を実現されたい。
1)教職員の人事異動は、憲法と教育基本法に基づく民主教育を実現するためのものであるとともに、教職員が健康で安全に働ける権利・家族的責任と仕事を両立できる権利を守り前進させるためのものであるという基本的立場にたって、不当な強制人事や組合差別・組合つぶしなどを行わず、教職員の希望と納得に基づく人事の実現をされたい。
2)校長に対して、教職員の立場に立って具申権を行使するよう指導されたい。
3)40歳以上の教職員に対する「早期希望退職特例」に基づく不当な「肩たたき」、退職勧奨を行わないようにされたい。個々の教職員に対する「退職」に関するヒアリングは、本人の同意に基づき、分会役員の同席を認められたい。
4)人事異動は重要な労働条件であり、交渉拒否をしないこと。
5)「新採三年・同一校十年」「通勤時間片道一時間半」の是正をはじめ、府教委の「人事異動方針」の改善をすること。また、その機械的・し意的な運用をしないこと。
6)定数削減をせず、調整人事をしないこと。
7)異義申請制度を復活すること。
8)管理職の公正な選任をすること。また、「主任」などの肩書き付き異動をやめること。
9)人事委員会に対して不服申し立てをしている「事案」について、提訴人の申し立てを認め、速やかに提訴人の希望にそった人事を行われたい。
10)「希望と納得」に基づく公正・民主的な校内人事をすること。

24 子どもの定期検診(3か月、1才半、3才、就学前)及び予防接種(ツベルクリン、BCG)並びに障害をもつ子どもの泊を伴う学校行事の付き添いを特別休暇とされたい。

25 機械警備導入に伴う早朝の開錠等の業務を教職員に押しつけないようにされたい。
 また、宿日直専任者の雇用条件を一方的に変更することなく、雇用を継続されたい。

26 希望者全員雇用・定数外・労働条件確保等を基本にした高齢者再任用制度を確立するために、労使協議を行い、労使合意のうえですすめられたい。

3.  労 働 安 全 衛 生 に 関 す る 要 求 
1 基本問題について
(1)すべての府立学校職場で労働基準法・労働安全衛生法・船員法を上回る労働条件を確立するとともに、府立学校職場における労働基準法及び労働安全衛生法違反を自ら明らかにし、違反を直ちに改められたい。
(2)労働安全衛生法第1条「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」及び第3条「事業者は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない」という責務を厳守し、その目的達成のために、府立学校職場にあらゆる措置を講ずるとともに、その目的達成のために必要な予算措置を講じられたい。
(3)労働安全衛生法に基づく「事業者の措置と計画」を毎年4月に公表し、その取り組み状況を学期毎に全教職員に中間報告するとともに、年度末には、その年度の取り組みの総括と次年度の方向を明らかにされたい。
(4)府立学校教職員に関する労働安全衛生体制の確立については、府立高教組との協議と合意を誠実に履行されたい。

2 労働安全衛生管理体制確立について
(1)府立学校全体を「一事業場」とみなし、安全委員会と衛生委員会を個別につくるのではなく「安全衛生委員会」を設置されたい。この場合、教職員の労働実態を無視して、衛生抜き・安全抜きの「委員会」にしないようにされたい。
(2)安全衛生委員会は、事業者側委員5名(京都府を含む)と府立高教組推薦の労働者側委員5名で構成し、産業医は2名(使用者側推薦1名・労働者側府立高教組推薦1名)、産業保健婦は2名(使用者側推薦1名・労働者側府立高教組推薦1名)とされたい。
(3)安全衛生委員会を発足させて以降、同委員会において労使の協議・合意を踏まえ、「府立学校教職員安全衛生規定」(仮称)を作成されたい。
(4)安全衛生委員会は、事務所を置き必要な活動ができるようにするとともに、使用者側委員・労働者側委員・産業医・産業保健婦のそれぞれの部屋、及び合議の部屋を確保されたい。
(5)労働者側の安全衛生委員は、安全衛生委員会の活動を適切に行なえるよう専従とし、そのことを保障するため、労働者側の安全衛生委員の出身学校職場に教職員を加配されたい。
(6)京都府立学校全体の衛生管理者としての産業保健婦を専任で配置されたい。
(7)衛生管理者、安全管理者、安全衛生委員に対して、それぞれの仕事を遂行するため に、日常の職場巡視と点検活動の時間保障、労働安全衛生教育のための講座・講習・研究会・学会への参加と物的保障、参考図書の購入に関する物的保障、災害発生時に緊急に現場に行ける自由の保障、災害原因調査の権利、教職員の労働安全衛生相談に応じる時間の保障、必要な事務作業の時間保障、安全衛生委員会への参加保障、等を行うとともに、その他必要な予算措置をされたい。
(8)産業医の選任については、府立高教組と協議し、双方の理解のもとに行い、教職員及び労働組合からの産業医に対する拒否権・罷免権を認められたい。また、現行の「健康管理医」規定は、労働安全衛生法に違反しており、直ちに改めるとともに、その実態を産業医としての実質を備えるよう改善し、その待遇を改善されたい。

3 労働安全衛生対策について
(1)教職員のいのちと健康の実態調査を実施されたい。
 1. 教職員の健康破壊の実態調査を実施されたい。また、公務災害の原因調査、現職死亡の原因調査、女性教職員の「妊娠・出産異常」や母性破壊の実態調査については、府立高教組との共同調査を実施されたい。
  2. 毎年定期的に教職員の繁忙期に疲労やストレスを含めた教職員の健康調査の実施と個人のプライバシーを除いたその結果の公表をされたい。また、それらの調査に基づく事業者としての教職員のいのちと健康を守るための総合的対策を明示されたい。
(2)現行の健康診断を以下の点で改善されたい。また、昨年度の定期健康診断における「医療ミス問題」の全容と原因、問題点を明らかされたい。
 1. 労働安全衛生法違反である「医師なし健康診断」を即刻是正されたい。また、教職員の健康診断についての目的・趣旨の教職員への徹底をするとともに、現行の健診時期が長期休業中に及ぶことや、児童・生徒の健康診断の間に行われている実態、及び定時制などの場合の時間外の健康診断を改善されたい。さらに、現行健康診断の検査機関への委託条件などを根本的に改善されたい。
  2. 現行定期健康診断に加え、府立学校のすべての教職員を対象にしたプライバシーが守られる腰痛・頸肩腕検診及び乳癌・子宮癌・肺癌・前立腺などの癌検診を導入されたい。
  3. 教職員の健康診断のための休暇制度や、教職員が専門医療機関で受診できるための条件整備を確立されたい。また、健康診断を他の医療機関で受診した場合のその医療機関に対する事業者の実費支給と、再検査及び健康診断を受けられなかった教職員が他校で受信する場合の「出張」扱いを実現されたい。
  4. 健康診断結果の個人プライバシーを完全保護するとともに、1か月以内の受診者全員への通知、及び集団データ結果の安全衛生委員会等での公表と協議を実施し、「事業者の講ずべき措置」へ反映されたい。
  5. 健康診断結果による労働軽減・健康相談・健康指導・運動指導・栄養指導等の事後措置を事業者責任で実施されたい。また、2次・3次検診についての事業者責任による教職員への援助と費用負担を行われたい。
  6. 臨時教職員をすべての健康診断・検査の対象にするとともに、臨時教職員の採用にかかわる健康診断費用を公費負担されたい。
  7. 教職員の健康状況についてのプライバシーを守らなかった管理職は処分されたい。
  8. 採用時健康診断の基準明示と、過去の不採用理由の公表をするとともに、その扱いが不当な場合の採用取り消しを撤回されたい。
(3)病気等の教職員が安心して治療でき、働けるようにされたい。
  1. 病気等の教職員や健康診断で病気等がわかった教職員には、安心して治療に専念できる条件整備をされたい。また、現行の病気休暇制度を3年間に制限せず、安心して治療できるように改善されたい。
  2. 検便でO菌検査が必要となった給食調理員を「公休」扱いするとともに、代替職員を配置されたい。
  3. 病休に対する代替者は、病休7日以上から配置されたい。
  4. 現行「疾病審査会」の構成メンバーを含む全容を公開するとともに、今日までの取り組み状況を報告されたい。また、審査会そのもののあり方を根本的に改善されたい。当面、労働組合代表の審査会への参加と労働組合推薦の複数の医師の参加を実施するとともに、個人の措置については、本人と主治医の意見を尊重されたい。
 5. 「病休」後の職場復帰者に対する「リハビリ勤務制度」や労働軽減措置を、本人・主治医・産業医・学校・府教委・労働組合の合意に基づき講じ、常勤者の加配措置をされたい。
(4)公務災害にかかわる制度等を改善されたい。
 1. 公務災害を取り扱う地方公務員災害補償基金京都府支部は公正な判断をするために独立した機関とされたい。また、支部審査会委員に当局関係者を任命しないようされたい。
 2. 公務災害における本人申請主義を妨害することなく、職場の管理職及び教育委員会が「助力義務」を責任をもって対処されたい。
  3. 公務災害手続き簡素化し、迅速・公正な救済をするとともに、実態に応じて現行法制度にない災害でも使用者としての救済措置を行われたい。また、他の労働分野で労働災害が既に適用されている場合は、無条件に公務災害を適用されたい。
  4. 府教委は、現在公務災害認定申請中の事案について速やかに公務上の認定を行うよう使用者として地方公務員災害補償基金、及び同京都府支部や同審査会、裁判所等に働きかけられたい。
  5. 公務災害適用後も本人救済、労働条件改善、リハビリなどの援助措置を行い、使用者としての責任を果たされたい。
(5)学校職場の労働環境を改善されたい。
  1. 学校職場の労働環境を根本的に見直し、教職員の要求を受け入れ生き生きと希望が持て、自由に話せる快適で安全で衛生的な職場環境にされたい。
 2. 教職員の労働が「長時間立ち仕事」であることを基本的に改善されたい。特に、妊娠中や腰痛・頸肩腕障害や病気等の教職員がこまめに休憩できることはもちろん本人希望を優先して常時座ることのできるよう椅子等の配置を教室等すべての労働現場に整備されたい。また職員室などの机や椅子などについて人間工学的な点検を行って基本的に入れ替えるとともにその場合は必ず個人差の配慮をされたい。
  3. 職員室や事務室等の空間を大幅に拡張されたい。
  4. 机・椅子・ベッド・便器等を作業姿勢に合わせて調節可能なものに改善するととも に、障害児学校へ「リフター」や「リフト付きスクールバス」等最新式でオーダーメードの機器導入を行われたい。
  5. 学校現場の教室や体育館等を労働現場と位置付け、採光・換気・温湿度などはもちろん、チョークをはじめとする様々な粉塵対策、及び黒板や教壇などを改善されたい。また、そのための日常的点検と改善をされたい。
  6. すべての教室・保健室・実験室・舎室・調理室・食堂等への冷暖房及び空調施設を設置されたい。この場合、外気温との差を考慮した調整を実施されたい。また、職員用のトイレ・洗面所を労働現場や教室・舎室の近くに、教職員の数に応じて設置されたい。
 7. 労働による疲労回復のための施設・設備の設置・改善をされたい。特に、学校騒音から遮断された臥床でき真に安息できる男女別の休憩室・休養室の「正式な」(本当にいつでも利用できるような)設置をするとともに、教職員用シャワー・風呂などの洗身施設の設置や、教職員用相談室の設置をされたい。
  8. 3か月に1回以上、教職員及び児童・生徒のいのちと健康を守るための定期的・日常的な職場の安全衛生点検と環境測定を実施されたい。また、その結果を全教職員及び保護者・生徒へ公表されたい。
(6)安全予防対策を実施されたい。
  1. 現業職員の転落・墜落・火傷などの災害の原因調査と、安全予防対策の具体的措置を実施されたい。また、現業職員への安全衛生教育を実施されたい。
  2. 安全衛生教育を全教職員に対して実施するとともに、その講師や内容は労働組合との協議と合意を前提にされたい。
  3. ダイオキシンによる教職員・生徒及び周辺住民への健康被害調査と対策を実施されたい。
  4. 教職員が指摘する各学校現場の安全衛生上の危険・問題箇所などを公表するとともに、それを直ちに改善されたい。また、指摘された危険・問題箇所を放置・無視した管理職は、その安全対策を怠った者として名前を公表し、処分を検討されたい。
  5. 各校における新たな機械導入に際しては、労働組合との協議・合意を前提とされたい。安全な機械導入を当然のこととし、事前にその機械の安全点検の実施と教職員に対する安全教育を実施されたい。
  6. 理科実験などにおける化学劇物等の取り扱いなどの安全衛生教育を実施されたい。また、薬品保管庫の整備・管理・点検などを教職員任せにせず、教育委員会が責任をもって対策を講じられたい。
  7. 理科実験室などの安全衛生面での総点検を実施するとともに、強制吸排装置や十分な備品及び安全で衛生的な実験室などを整備されたい。
  8. 実験・実習・実技などでのケガや事故などの予防対策を促進し、ケガや事故などについてはその都度公務災害を適用されたい。また、関係教職員への特殊検診を実施されたい。また、「B型肝炎検診及び予防接種」を理科「実習教諭」にも実施されたい。
(7)学校給食調理現場における職業病の発生に対する対策を早急に講じられたい。
(8)VDT労働対策を充実されたい。
  1. 各学校におけるコンピューターを使用する教職員へのVDT使用時の労働安全衛生教育を実施されたい。また、VDTの作業時間や休息時間、作業環境などについての労使協定を締結されたい。作業管理や作業環境等の内容については、労働省基準を上回ることはもちろん、日本産業衛生学会「VDT作業に関する委員会報告」を尊重すること。
  2. コンピューターは個人負担購入でなく、公費で購入し、VDT労働被害を本人責任としないようにされたい。
  3. 各校に設置されているコンピューター室等は、労働省基準を上回るVDT作業の手本となる環境を整備されたい。
  4. 現在実施されているVDT健康診断を使用している教職員全員の受診を実現されたい。また、VDT健康診断の内容の大幅改善と、健康診断結果に基づく集団対策を実施されたい。
(9)その他
  1. 管理職などの人権や要求の無視、威圧的・高圧的態度や言動、学校の民主的運営の破壊や上意下達のやり方などは、教職員のストレスを増大させ、精神衛生上最も悪いものになっているので、直ちに止められたい。
  2. 必要な職場の教職員に感染症対策を実施するとともに、必要に応じて特殊検診を実施されたい。
  3. 教職員の精神衛生対策上、児童・生徒の諸問題を教職員個人の能力や資質や責任に帰するようなことを止め、学校として集団的に対応するとともに、学校教育の果たす役割と社会の果たす役割を区別し、対処するようにされたい。
  4. 中高年齢教職員に対する配慮措置を行われたい。

4.   教 職 員 定 数 に 関 す る 要 求
1 希望する全ての子どもの後期中等教育を保障する立場から、高校進学率を引き上げると ともに、全日制普通科30人学級、職業科25人学級、定時制20人学級をただちに来年度から実施されたい。また、この基準でクラス増を図ること。さらに、学級定員の抜本的な縮小について、政府、文部省へ強く働きかけをされたい。

2 80%の出勤率で学校教育・運営ができるように教職員定数を増やされたい。

3 2002年の学校5日制完全実施に向け授業持ち時間数基準を大幅に引下げられたい。当面、高校の「授業持ち時間」を全日制15時間以下、定時制10時間以下に改善された い。また障害児学校教職員の授業持ち時間数を幼・小学部は20時間以下、中学部は18時間以下、高等部は15時間以下に改善されたい。

4 教職員定数未充足校を直ちに改善するとともに、義務制第6次・高校第5次定数改善計画を今年度中に完了されたい。さらに、第7次・第6次の定数改善計画を必ず出すよう文 部省・政府に働きかけられたい。また、義務教育費国庫負担法の堅持、特に事務職員・栄養職員の給与の国庫負担適用堅持を文部省・政府に働きかけられたい。

5 「早期希望退職特例」措置退職による教職員の欠員については、正教職員で補充することを原則とし、いささかの教育条件の後退も招かないようにされたい。

6 分校を含むすべての学校・課程に養護教諭を配置し、障害児学校については各学部1配置を、12学級以上の高校にはただちに複数配置をされたい。また、研修・修学旅行時、宿泊学習時、健康診断時などの繁忙期及び感染症発生などの緊急時の加配を制度化されたい。

7 通信制及び郡部定時制に定数法に基づく教職員定数を配置されたい。また、第5次改善計画に定められた「中退加配」を実施するとともに、山城高校定時制・洛北高校定時制への「原留学級」設置などの条件整備をされたい。

8 理科・家庭科など実験・実習を伴う教科については、教諭による複数指導体制がとれるよう定数配置されたい。

9 学校図書館司書、養護教諭については、臨時的任用者についても、有資格者を採用されたい。

10 「府立高等学校事務職員等配置基準(案)」を改善し、「実習教諭」・事務職員・現業職員・実習船船員の定数増を行われたい。現業職員・実習船船員については、地方交付税 積算基準を下回らないよう、ただちに増員されたい。

11 学級減・生徒減による「実習教諭」・事務職員・現業職員等の教職員定数の機械的な削減をせず、激変緩和措置を行われたい。また、大幅な異動に伴う仕事の加重が起こらないよう配慮すること。

12 寄宿舎設置の障害児学校には栄養職員を複数配置されたい。

13 障害児学校調理員を増員するとともに、代替要員を完全に確保されたい。

14 学校図書館司書を、小規模校(定・通・分校)及び障害児学校を含むすべての学校に専任で配置し、学校規模に応じて複数配置されたい。

15 京都府立盲・聾・養護学校の教職員定数配置の、標準法の未充足をただちに解消されたい。

16 京都府立盲・聾・養護学校の学級編制の基準を是正するとともに、重複障害認定を文部省基準と実態に基づいて行い、必要な教職員を増員されたい。

17 障害児学校教育の充実と教職員の健康破壊防止のために、早急に年度途中の教職員配置を実施されたい。

18 スクールバス介助職員を大幅に増員し、バス1台につき最低3名体制にされたい。

19 「定数内講師」の「寮母」を解消し、正規採用とされたい。

20 京都府教職員採用選考について、採用予定数を大幅に増やすとともに、選考基準と選考内容の公開、受験年齢制限の廃止、臨時教職員の経験などを正当に評価するなど、公正・民主的な教職員採用をされたい。

21 寄宿舎「寮母」及び学校図書館司書の採用試験を必ず実施されたい。

22 特定の学校への新採者・青年の集中など、いびつな教職員配置を是正されたい。

23 教頭にも授業を持たせるとともに、教職員の労働強化となる「部主事」の持ち時間数の大幅軽減を中止されたい。

24 府立学校の複数教頭を中止・撤回し、一般教職員の増にまわすこと。

25 「同和加配教員」を廃止されたい。また、その他の「加配教員」の配置基準を明確にし、公正・民主的な配置を行われたい。

5.   教 育 予 算 、 施 設 ・ 設 備 に 関 す る 要 求
1 教育予算の大幅増額、教育費の父母負担の軽減を図られたい。

2 高校授業料や受験料、入学金を引き上げないこと。

3 需要費など公費の引き上げを行い、学校「寄付金」を廃止し、教材、実習費など学校徴収金の公費負担を行われたい。

4 就修学援助制度の拡充、通学費補助制度を拡充されたい。

5 定時制の生徒に対する教科書費、給食費補助を回復されたい。

6 学校運営費、教職員旅費の大幅増額を図るとともに、配当時期の適正化など真に学校教育に役立つ予算を実現されたい。

7 学校事務職員、栄養職員の義務教育国庫負担はずしに反対されたい。

8 教材費、旅費などの国庫負担の回復に努力されたい。

9 向日が丘、与謝の海養護学校をはじめ府立学校の校舎、寄宿舎等老朽化に伴う全面改修を早急に実施されたい。

10 病弱養護学校に高等部を設置されたい。

11 舞鶴盲聾分校に中学部を設置されたい。

12 京都府の北部・舞鶴地域と南部・宇治地域に養護学校を増設されたい。

13 全ての養護学校に生活教育施設としての寄宿舎を設置されたい。

14 障害の重度重複化に見合った養護学校の施設設備の改善を実施されたい。

15 亀岡地域、南山城地域、京都市西通学圏、山科地域に高校を増設されたい。

16 大規模校を解消、1学年5、6学級の適正規模の高校を地域制、総合制等を配慮して配置されたい。

17 洛北高校・山城高校定時制の生徒募集を再開されたい。定時制の20人学級を実現されたい。

18 学校図書館の充実のために必要な予算を確保されたい。

19 生徒、教職員が安心して教育活動を行えるように、校舎、施設・設備の整備をはかり、学校の諸施設の安全点検、防災点検、耐震調査を行い、老朽校舎や危険箇所などは速やかに改修すること。

20 化学物質等による子どもと教職員の健康への影響を配慮し整備改善をすすめられたい。

21 児童・生徒の通学路の安全確保に努められたい。

22 男女別トイレ、更衣室、休憩室を整備されたい。

23 教室に冷暖房整備するとともに、照度を改善されたい。

24 保健室の冷暖房・除湿・換気施設を完備するとともに、生徒のプライバシーが守れる隣接した相談室を設置されたい。

25 ゴミ焼却炉の廃止にともない、ゴミ回収の委託料を増額されたい。

26 生徒の自主活動、クラブ活動を保障するための生徒会室、談話室、クラブボックス、シャワー室などを整備されたい。

27 教育相談室を設置されたい。

28 教室不足の解消、自習室、視聴覚室、特別教室を充実されたい。

29 定時制、通信制の校舎とグラウンド、通学路の夜間照明の改善と冬期暖房、夏期冷房の充実されたい。

30 定時制、通信制の保健室を新設するとともに設備の充実を図られたい。

31 障害を持つ児童・生徒、教職員のバリアフリーを確保するためエレベーター、手すりな ど必要な設備を設けられたい。
以上